歯科の矯正治療は医療費控除の対象?
- 2026年2月15日
- 未分類
こんにちは、WILL Dental Clinicです。
寒さが一層厳しくなってまいりましたがいかがお過ごしですか。
今回は確定申告の時期ということで医療費控除のお話です。
高額な医療費を支払った場合に利用することができる「医療費控除」
歯科の矯正治療は医療費控除が利用できるのかについて解説します!
矯正治療は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではなく
「治療目的かどうか」が大きな判断基準です。以下で分かりやすく説明します。
医療費控除の基本
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
原則として、
年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超える部分
が控除対象になります。
矯正治療が控除対象になるケース
矯正治療は、治療目的であれば医療費控除の対象になります。
≪対象になりやすい例≫
・かみ合わせが悪く、咀嚼(そしゃく)や発音に支障がある
・あごの成長や歯並びに問題があり、医師が治療が必要と判断した場合
・子どもの成長過程で行う小児矯正(機能改善目的)
これらは「疾病の治療」に該当するため、矯正装置代、調整料、検査費用などが医療費控除の対象になります。
控除対象にならないケース
一方で、以下のような場合は医療費控除の対象外となります。
・見た目をきれいにすることだけが目的の審美矯正
・医師から治療の必要性が認められていない矯正
・美容目的としてのマウスピース矯正
「健康上の必要性」がなく、「見た目の改善」が主目的と判断されると、控除は認められません。
大人の矯正でも控除できる?
「大人の矯正=控除不可」と思われがちですが、大人でも治療目的であれば控除可能です。
年齢ではなく、「治療目的か審美目的か」が判断基準になります。
通院にかかる費用も対象?
矯正治療のために通院した場合、
電車・バスなどの公共交通機関の交通費は医療費控除の対象になります。
※自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
確定申告で必要なもの
・医療費の領収書(5年間保管)
・医療費控除の明細書
必要に応じて、医師の診断内容が分かる資料
まとめ
矯正治療は、
治療目的 → 医療費控除の対象
審美目的 → 医療費控除の対象外
となります。判断に迷う場合は、歯科医院で「医療費控除の対象になる治療か」を確認しておくと安心です。
矯正治療は高額になりやすいため、確定申告で税負担を軽減できる可能性があります。
医療費控除を上手に活用してくださいね!
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